2020-03-18 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府参考人(垂秀夫君) 俸給につきまして、先ほど、五十万円掛ける十二というふうなのが一般としての九級としての額になりますし、あと在外勤務手当で申し上げれば、イギリスにつきましては、一般的に、特命全権公使を除けば、特号ないしは一号の職員につきまして、公使として、公使のポストを就いております。一般的に申し上げれば、約六十万円前後が在外基本手当になっております。掛ける十二ということになります。
○政府参考人(垂秀夫君) 俸給につきまして、先ほど、五十万円掛ける十二というふうなのが一般としての九級としての額になりますし、あと在外勤務手当で申し上げれば、イギリスにつきましては、一般的に、特命全権公使を除けば、特号ないしは一号の職員につきまして、公使として、公使のポストを就いております。一般的に申し上げれば、約六十万円前後が在外基本手当になっております。掛ける十二ということになります。
○萩原委員 先ほどの在勤手当の予算額の推移の表の「区分」のところに目を転じたいんですが、基準額の表の中に大使、公使、特号、一から九号までの区分がありまして、資格に応じて金額が決まっているようであります。
今日も、先ほど岡田委員の方から百聞は一見にしかずというふうなお話がございまして、午前中、横浜の桐蔭でしたかな、桐蔭学園という大学で横浜地裁の特号法廷、わざわざ、BC級の戦犯が裁かれたそういう場所でもありますし、そういう歴史的な意味もあれば、また刑事司法というそういう観点から見ても、昔のいわゆる刑事法廷の状況がどうだったのか。
第三に、号俸の整備等の観点から、判事について、報酬月額に関する特別の定めを削除して、いわゆる判事特号を廃止し、副検事について、検事八号に相当する号俸を新たに設けることといたしております。 これらのうち、第一に御説明した内容は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌月の初日、ただし、公布の日が月の初日であるときはその日から施行することといたしております。
第三に、号俸の整備等の観点から、判事について、報酬月額に関する特別の定めを削除して、いわゆる判事特号を廃止し、副検事について、検事八号に相当する号俸を新たに設けることといたしております。 これらのうち、第一に御説明した内容は、一般の政府職員の場合と同様に、公布の日の属する月の翌月の初日、ただし公布の日が月の初日であるときは、その日から施行することといたしております。
さらにまた、今回は行政府でございますけれども、この行政府の幹部公務員の給与、いわゆる報酬の見直しを踏まえて、立法府における衆参両院の事務総長あるいは国立国会図書館の館長、さらに司法府の判事特号等の幹部公務員の給与についても何か具体的な見直しが行われるのか、行政府として立法府、司法府に見直しの要請を行っているか、その点についてお聞きをいたしたいと思います。
平成八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案(内閣提出) ───────────── 補正予算の議事順序 平成八年度一般会計補正予算(第1号) 平成八年度特別会計補正予算(特第1号) 平成八年度政府関係機関補正予算(機第1号) 一括議題 一、予算委員長の報告 深谷 隆司君 二、平成八年度一般会計補正予算(第1号)、平成八年度特号会計補正予算
───────────── 七月十八日 平成四年度一般会計歳入歳出決算 平成四年度特号会計歳入歳出決算 平成四年度国税収納金整理資金受払計算書 平成四年度政府関係機関決算書 平成四年度国有財産増減及び現在額総計算書 平成四年度国有財産無償貸付状況総計算書 平成四年度一般会計予備費使用総調書及び各省 各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの 件)(第百二十九回国会、内閣提出) 平成四年度特別会計予備費使用総調書及
新聞を見たら特号活字だから。 国民福祉税、聞いたこともないし、何か福祉に回すという話は、目的税にしたらというような議論はあったよ。福祉税なんて税目が「国民」なんてくっついて出てきたものだから、たまげたのは私もたまげたんだ。たまげたが、しかし、よく考えてみたら、大幅な減税をどんとやるんだ、やるについては、いつ返すかわからない、しかし、やるについてはお金がない。
ちょっときょうの法案の一番最後にもこういう改正と旧のやつが載っておりまして、大使、公使、特号、一号から十一号まで載っていまして、それだけ手当が上がっているわけです。 こういうそれぞれの国の大使館に働くいわゆる大使とか公使それぞれの給料というのは、一体どういうものから決まっているのかなと素朴にそういう疑問を感じたんですが、お答え願えませんでしょうか。
○政府委員(井嶋一友君) 給与の運用の関係でございますので私からお答えいたしますが、副検事の特号につきましては昭和四十八年からこれが認められておるわけでございますけれども、これはやはり設置いたしました経緯にかんがみまして、特に老練で優秀な副検事というようなことが一応選考の基準になるわけでございまして、ただいま裁判所の御答弁にもございましたように、私どもも約三十名を限度に運用をいたしておるわけでございます
○政府委員(則定衛君) 副検事の中には、副検事になります前に公安職(二)の適用を受けます検察事務官として相当高位にまで昇進していた人が選考でなるというケースもございまして、そういうような経歴をたどって任官してきた人がございます関係上、副検事一号の額をもって遇するのが相当でなく、それを超える処遇をしたいという必要性がございまして、今申しました一号の上にいわゆる特号を置かせていただいておるわけでございます
○最高裁判所長官代理者(櫻井文夫君) この裁判官報酬法第十五条にあります判事、簡易裁判所判事の「特別のもの」に支給する報酬でございますが、俗に特号と言われているものでございます。
○猪熊重二君 裁判所としては、判事特号という制度が現在もあるということは、現在も必要性があるということだろうと思うんですが、この判事特号という制度は今後も裁判官の報酬の中に位置づけしていくことが妥当だというふうにお考えなんでしょうか。
○猪熊重二君 昭和三十四年に至って、判事一号よりもさらに給与の上の判事、これを仮に判事特号と呼ぶとすれば、こういうふうな判事特号の制度をこのときに設けた理由はどこにあるんでしょうか。
○猪熊重二君 私が申し上げたいのは、判事特号という給与の方がおられるということは妥当なことだろうと思うんです。ただ、法文の形として第二条で別表でずっときちんと書いてあるのに、一つだけ特別に判事特号——時間がありませんので簡易裁判所の判事の方は伺いませんけれども、簡易裁判所判事特号というふうなものをつくって、しかもそれが三十四年からといえばもう二十数年間実施されている。
検事の場合は六十三歳、判事の場合は六十五歳ということで、その二年の差が特号を積ませる理由になっているのではないか、こういうふうに理解しております。
○櫻井最高裁判所長官代理者 判事の特号といいますのは昭和三十四年に設けられたわけでございますけれども、ただいま根來官房長の方から説明がありましたように、裁判官の定年の長さということもあり、また現憲法下での裁判官の職責の重要性ということから、検察官との間に一定の格差を設けるという考えもあって設けられたものと理解しております。ただ、その場合、裁判官、検察官というのは、当初の任用資格は同じでございます。
まず第一に、九州郵政局警固特号宿舎、これは千三十平米で、郵政省から六十年の回月三十日にハロー殖産に入札で売却された。ところが、これは何と即日、公建という会社に転売をされ、さらに七カ月半後アクト企画に転売をされて、現在なお未利用状況です。
昭和六十年の四月三十日に一般競争入札によりまして、警固特号宿舎を処分しているのは事実でございます。転売の事実については承知をいたしておりません。
○菊池説明員 御指摘の裁判官報酬法十五条の、これは通常判事特号の報酬という言い方をしておりますけれども、その符号の報酬が設けられましたのは昭和三十四年四月一日からの給与改定の際でございます。
それよりも、そういうところは特号伐倒駆除でいくということを明確にして、そしてまくところは断固としてまく、特別伐倒駆除でいくところはきちっといくというふうにしていく方がより効果があるだろう、家屋の周辺はどうしても濃度が少なくなりますから、それをもって駆除終わりというのではなしに、そこから単木的に松くい虫がせっかくまいたところに入り込んでいくわけでありますから、そういうところは伐倒駆除すべき地域をきちっと
それに乗じて得た数が各任地における三号の者の生計費ポイントになるわけでございまして、その上で今度は三号の上と下、すなわち大使から十一号までに至る生計費ポイントを上下倍率によって、これも前から定められております上下倍率によりまして、特号でいきますと一四〇とか、下の八号は五五とか、九号は五〇とかいう上下倍率によって掛けて、それぞれの号の人の手当額を決めるわけでございます。
その三十年の間、要するに五段階という刻みでは実情に合わないということが現実問題として出てまいりますために特号というのを設けて、そしてその中間を処理をする。現在でも、その名残が出ておりますために八号のほかに九段階の特号というのがあるわけでございます。そういうふうな状態を重ねながらむしろ繰り入れていくということが何回か行われまして、現在の九段階に相なっておるわけでございます。
それから速記職の問題でございますが、速記職として行(一)二等級の特号に人がたまりつつあるという現象がございます。これはいろいろ沿革がございまして、速記の行(一)二等級というのは監督のまま二等級に行くということが、監督のうちのある数は課長待遇を受けるのだと、こういうような基本的な考え方がございまして二等級に行っておるわけでございます。
それから、現在の四等に移りました運転手の給与の実態を見ますと、あと数年であるいは四等のまた特号に入るというような現象が見られます。